2025年5月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2026年1月1日から施行されました。
法律名称の変更と概要
この改正により、従来の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は抜本的に見直され、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)へと変更されます。
規制対象の拡充
事業主(委託側)が特に留意すべき点として、規制および保護の対象が大幅に拡充されることが挙げられます。
従来の資本金基準に加え、新たに「従業員数基準(300人、役務提供委託等は100人)」が設けられ、これまで下請法の適用外とされていた取引であっても、取適法の適用対象となる可能性があります。
また、適用対象となる取引に、荷主から運送事業者への運送委託(特定運送委託)が追加され、物流分野においても取引の適正化が強く求められることとなります。
求められる実務対応
このため、委託事業者は施行までに、
- 自社が取適法の適用対象に該当するかの確認(資本金、従業員数、取引形態)
- 取引基本契約書、発注書、支払条件の見直し
- 代金決定における協議・説明プロセスの整理
- 運送委託を含む取引についての社内ルール整備
といった実務対応を進めておくことが重要です。
まとめ
今回の改正は単なる名称変更にとどまらず、取引範囲の拡大と実務運用の見直しを事業主に求めるものです。施行後の法令違反リスクを回避するためにも、早期の対応が望まれます。
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