近年、企業の定年延長の動きが広がり、高齢者の就業も増えている状況を踏まえ、高年齢者(60歳以上)を対象とする場合の要件が見直されました。今回の見直しは、「60歳以上であれば一律に対象」ではなく、就労に向けた支援を受けている方を重点的に支援する趣旨で要件が整理された点がポイントです。
現行制度の概要
この助成金は、次のような方を、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の職業紹介事業者等の紹介により採用し、継続して雇用する場合に、事業主に助成が行われる制度です。
- 60歳以上の方
- 障害のある方
- など、就職が特に困難な方
※助成金の対象となるかどうかは、採用する方の属性だけでなく、紹介の経路や採用手続きの流れによっても左右されるため、早めの確認が重要です。
見直し後の内容(高年齢者の要件)
60歳以上の方を対象として申請する場合、これまでよりも要件が明確になり、紹介日(採用の紹介を受けた日)の時点で、次の条件を満たしていることが必要になります。
- ハローワーク等において、就労に向けた支援として、担当者制の職業相談などの「個別支援」を受けている方であること
つまり、紹介を受けた時点で、個別支援の対象者であることが求められます。採用後に確認しても要件を満たせない可能性があるため、採用計画の段階で押さえておくことが大切です。
事業主として押さえるべき実務ポイント
- 「60歳以上なら誰でも対象」というわけではなく、個別支援を受けているかどうかが重要になります。
- 採用前(紹介時点)に、紹介元(ハローワーク等)で条件を確認しておくと、申請時のミスマッチを防げます。
加えて、実務上は次の点を事前に確認しておくと安心です。
- いつの時点が基準になるか要件確認の基準は「採用日」ではなく、「紹介日」時点です。紹介日と採用日の間が空くケースもあるため、採用スケジュールが長い場合ほど注意が必要です。
- 確認すべき担当者・確認方法紹介元がハローワークの場合は、求人担当または紹介担当に「個別支援の対象者か」を確認します。民間紹介の場合も、紹介元に「紹介日」と「支援状況」の確認ができるか、事前に擦り合わせておくと申請がスムーズです。
まとめ
高年齢者を対象とする特定求職者雇用開発助成金の見直しでは、採用前に個別支援の受給状況を確認することが重要です。紹介日時点での要件満足が求められるため、事業主は事前に適切な確認を行いましょう。
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