【2026年4月改正】両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の見直し

育児休業や短時間勤務の取得が進む中で、現場の業務体制をどのように維持するかは、多くの企業にとって重要な課題です。本助成金は、育休取得者等の業務を代替する体制整備を支援する制度です。

制度の概要

従業員が育児休業を取得、または育児短時間勤務制度を利用する際に、

  • 業務を代替する従業員へ手当を支給する
  • 育児休業期間中に代替要員を新たに雇用する(派遣受入れ含む)

といった対応を行った場合に助成金が支給されます。

主な支給内容

① 手当支給等

<育児休業の場合>

  • 業務体制整備経費:6万円(休業1か月未満は2万円)
    ※一定の要件(社労士等によるコンサルティング・就業規則整備等)を満たす場合は20万円
  • 業務代替手当:支給額の3/4(上限:月10万円、最長12か月)
    ※プラチナくるみん認定企業は加算あり

<育児短時間勤務の場合>

  • 業務体制整備経費:3万円
    ※一定要件を満たす場合は20万円
  • 業務代替手当:支給手当総額の3/4
    (上限:月3万円、子が3歳になるまで)

② 新規雇用(派遣受入れ含む)

育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合、代替期間に応じて支給されます。

  • 7日以上14日未満:9万円
  • 14日以上1か月未満:13.5万円
  • 1か月以上3か月未満:27万円
  • 3か月以上6か月未満:45万円
  • 6か月以上:67.5万円

※プラチナくるみん認定企業は加算あり

各種加算措置

  • 有期雇用労働者加算:10万円(対象者が有期雇用で、代替期間1か月以上の場合)
  • 育児休業等に関する情報公表加算:2万円(1回限り)

※1年度あたり合計10人まで対象
※1人につき「手当支給」または「新規雇用」のいずれか一方のみ

今回の主な見直し内容

  • 支給対象となる事業主の労働者数要件を撤廃・緩和
    これまで「常時雇用300人以下」や「中小企業事業主」に限定されていた要件が緩和され、業種を問わず常時雇用300人以下の事業主が対象となります。
  • 業務代替手当の対象期間を延長
    助成金算定の対象となる手当支給期間の上限が「2年間」に延長されます。
  • 新規雇用に「1年以上」の区分を新設
    代替期間が1年以上の場合、81万円(プラチナくるみん認定企業は99万円)が支給されます。

活用のポイント

  • 育休取得者が出た際の業務負担増を、組織的にカバーする仕組みづくりが重要です
  • 助成金を活用することで、現場の負担軽減と制度の定着を同時に進めることができます
  • 特に長期育休や複数名取得が想定される場合は、早めの体制整備がおすすめです

人材確保が難しい時代において、育児と仕事の両立支援は企業の大きな強みになります。

制度整備や助成金活用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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