50人未満の事業場でも、今後ストレスチェックの実施が義務化

2025年の改正労働安全衛生法により、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場でも、今後ストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。これを受けて、2026年2月25日に厚生労働省から「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されています。

マニュアルの主な内容

  • ストレスチェック制度の実施に向けた準備
  • 実施体制・実施方法の決定
  • ストレスチェックの実施
  • 医師による面接指導と事後措置
  • 集団分析と職場環境改善
  • 労働者のプライバシー保護
  • 不利益取扱いの禁止
  • 自社で実施する場合の留意点

また、巻末には以下のモデル例も掲載されています。

  • ストレスチェック制度実施規程
  • サービス内容事前説明書

外部委託が推奨されています

50人未満の事業場では、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部機関への委託が推奨されています。

自社で実施する場合は、情報管理や運用において慎重な対応が求められます。

施行に向けて早めの準備を

改正法は2025年5月14日に公布され、施行は「公布から3年以内」とされています。

制度開始に備え、以下の点を早めに検討しておきましょう。

  • 実施方法の選定
  • 外部委託の有無
  • 社内規程の整備
  • 実施後のフォロー体制

ストレスチェック制度は、単なる法対応ではなく、従業員のメンタルヘルス対策として重要な制度です。

小規模事業場こそ、安心して受検できる環境づくりが求められます。

おわりに

施行前に慌てないよう、今のうちから準備を進めていきましょう。

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