2026年5月15日に開催された労働政策審議会の分科会において、同省の改正案が了承されました。
今回の改正では、外国人労働者を雇い入れる際や離職する際に、企業が氏名や在留資格などを国に届け出なかった場合、30万円以下の罰金が適用されることなどが盛り込まれています。また、在留カードの確認については、読取り専用アプリの利用を推奨することも示されました。
新しい指針は、2026年6月14日から順次適用される予定です。
外国人労働者を雇用する企業にとって、在留資格の確認や届出手続きは、単なる事務作業ではありません。対応を誤ると、法令違反や行政指導、罰則の対象となる可能性があります。特に注意が必要なのは、次のような場面です。
- 外国人労働者を新たに採用するとき
- 在留カードを確認するとき
- 在留資格や在留期間を確認するとき
- 外国人労働者が退職するとき
- ハローワークへの届出を行うとき
「本人が大丈夫と言っているから問題ない」
「以前も同じように採用していたから大丈夫」
「小規模企業だからそこまで厳しく見られない」
このような判断は、今後ますますリスクになります。
外国人雇用では、雇入れ時の確認、雇用管理、離職時の届出まで、一連の流れを社内で整備しておくことが重要です。特に、在留カードの確認方法、届出担当者、確認記録の保存方法などは、あらかじめルール化しておく必要があります。
今回の指針改正をきっかけに、外国人雇用に関する社内体制を見直しておくことをおすすめします。
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