令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。今回の改正で特に重要なのは、単に労働条件通知書を修正するだけではなく、会社として「正社員との待遇差について、きちんと説明できる状態を整えておくこと」が求められる点です。
厚生労働省のリーフレットでは、主な改正内容として、次の3点が示されています。
- 雇入れ時の労働条件明示事項の追加
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 雇用管理の改善等に関する措置内容の変更
雇入れ時の労働条件明示事項の追加
令和8年10月1日以降、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際には、これまでの明示事項に加えて、「通常の労働者との待遇差の内容・理由について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
今回の改正では、ここに新たな説明事項が追加されます。違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる点にも注意が必要です。まずは、現在使用している労働条件通知書や雇用契約書のひな形を確認し、改正内容に対応できているかを点検しておきましょう。
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 賞与
- 退職手当
- 無事故手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 福利厚生施設
- 夏季冬季休暇
- 病気休職
例えば、賞与や退職手当には、労務の対価の後払いや功労報償など、さまざまな目的があります。その目的がパート・有期雇用労働者にも当てはまる場合には、正社員との働き方や役割の違いに応じた、バランスの取れた支給内容にする必要があります。つまり、今後は、「正社員だけに支給しているから」「パートには昔から支給していないから」という理由だけでは、十分な説明にならない可能性があります。
各手当や福利厚生について、何のために支給しているのか、誰を対象にしているのか、正社員とパート・有期雇用労働者で差を設ける理由を説明できるかを整理しておくことが重要です。
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